投資信託について詳しく知る

投資信託の分配金

投資信託の分配金とは、運用によって得られた収益や投資元本の一部を口数に応じて決算ごとに投資家へ分配するお金のことです。

資産と分配金の関係

  • 投資信託の分配金は預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。
  • なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

投資信託で分配金が支払われる

投資信託で分配金が支払われるイメージ

分配金と基準価額の関係

  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。
  • その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
  • また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合

計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合 ケースAイメージ

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

ケースB 前期決算から基準価額が上昇した場合

ケースC 前期決算から基準価額が下落した場合

分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、③分配準備積立金、④収益調整金

上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次のとおりとなります。

ケースA
ケース A 分配金受取額 100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円 = +100円
ケースB
ケース B 分配金受取額 100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円 = +50円
ケースC
ケース C 分配金受取額 100円 + 当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円 = ▲100円
  • A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。
  • このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
  • 投資者(受益者)のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
  • ファンドの購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合 ケースAイメージ

元本払戻金 ( 特別分配金 ) は実質的に元本の一部払戻金とみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金 ( 特別分配金 ) 部分は非課税扱いとなります。

計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合 ケースAイメージ

普通分配金:個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

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投資信託の手数料と注意点

手数料

投資信託には、購入時に生じる「購入時手数料」、保有期間中に生じる「信託報酬」など様々な費用があります。

手数料
購入時 購入時手数料購入時手数料 投資信託を購入する際にかかる費用(コスト)。投資家が販売会社に支払います。無料(ノーロード)のものもあります。
保有中 信託報酬
(運用管理費用)
信託報酬
(運用管理費用)
運用や資産の管理などに対してかかる費用(コスト)。信託財産から日々差し引かれます。
売却時 信託財産留保額信託財産留保額 投資家の換金申込みを受けた際、ファンドが保有する資産の売却等にかかる費用(コスト)。これを残った投資家が負担すると不利になるため、そのコストを売却者に負担してもらい、公平性を図ることを目的としています。信託財産留保額がかからないものもあります。
換金時手数料換金時手数料 一部の投資信託で、換金時(または償還時)にかかる費用(コスト)です。

投資信託によっては、上記以外の費用(コスト)が発生する場合があります。詳しくは各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)などをご確認ください。

注意点

  • 東邦銀行では、金融商品仲介業務(金融商品取引業者からの委託を受けて取引の仲介を行う業務)として、投資信託のお取扱いをしています。
  • 投資信託は預金ではなく、元本を保証する商品ではありません。
  • 投資信託は預金保険制度の対象ではありません。
  • 投資信託のご購入に際しては、必ず「契約締結前交付書面」等により内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

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