貸金庫規定等の改正について
2025年5月30日、金融機関による貸金庫業務の適正化を図るため、金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が改正されました。
本改正には、マネー・ローンダリング等防止の実効性確保等の観点が盛り込まれており、マネー・ローンダリングのリスクが高い物品として「現金」が明示され、貸金庫に保管することが望ましくない旨が示されております。
これに伴い、弊行では2026年4月1日より貸金庫規定を改正させていただきます。改正後の規定は、従前よりご契約いただいているお客さまに対しても適用されますので、あらかじめご了承下さい。
2026年4月1日(水)
【貸金庫規定改正に伴う同意事項】
| 1. 貸金庫規定第1条(3)Aに定める、現金、その他の不正利用防止の観点からリスクが高いものは格納しません。 |
| 2. 貸金庫規定第1条(3)Bに定める、危険物や変質、腐敗のおそれがある等、貸金庫の通常の用法による保管に適さないものは格納しません。 |
| 3. 貸金庫を本邦または外国の法令や公序良俗に反する行為に利用しません。 |
| 4. 貸金庫をマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の不正な目的に利用しません。 |
上記事項についてご同意いただけない場合は、お手数でも貸金庫をご契約いただいている営業店へお申し出ください。
その他、ご不明な点等ございましたら、当行ハローサービスセンターまたは貸金庫をご契約いただいている営業店までお問合せ下さい。
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