Point1
納税が簡単になります
特定口座の「源泉徴収あり」の口座を利用すると、確定申告なしで納税を終えることができます(必要に応じて確定申告も可能です)。
Point2
販売会社が譲渡損益を計算します
販売会社がお客さまに代わって特定口座の譲渡損益を計算します。
Point3
確定申告が簡単になります
確定申告をする場合でも、販売会社が「特定口座年間取引報告書」を作成しますので、確定申告が簡単になります。
選択1
「特定口座」と「一般口座」のどちらかを選択。
選択2
「源泉徴収あり口座」と「源泉徴収なし口座」のどちらかを選択。源泉徴収方法の有無は、各年の最初に行う譲渡時までに選択(選択後は年内の変更不可)。
選択3
「源泉徴収あり口座」でも、一般口座や他の金融機関に開設した特定口座内や上場株式等の譲渡損益と損益通算を行う場合、損失の繰越控除を行う場合には、確定申告が必要。
投資信託をはじめるには証券口座の開設が必要です。
はじめてのお客さま
既に野村證券に口座をお持ちのお客さま
お問い合わせ先
最寄りのコンサルティングプラザ、コンサルティングブランチへお問い合わせください。
福島コンサルティングプラザ 024-563-3412
郡山コンサルティングプラザ 024-953-4670
会津コンサルティングプラザ 0242-23-7460
いわきコンサルティングプラザ 0246-38-6312
白河コンサルティングブランチ 0248-21-6445
原町コンサルティングブランチ 0244-26-4771
平日8:45~17:00(土・日・祝日を除きます)
投資信託には、購入時に生じる「購入時手数料」、保有期間中に生じる「信託報酬」など様々な費用があります。
| 購入時 | 購入時手数料購入時手数料 | 投資信託を購入する際にかかる費用(コスト)。投資家が販売会社に支払います。無料(ノーロード)のものもあります。 |
|---|---|---|
| 保有中 | 信託報酬 (運用管理費用)信託報酬 (運用管理費用) |
運用や資産の管理などに対してかかる費用(コスト)。信託財産から日々差し引かれます。 |
| 売却時 | 信託財産留保額信託財産留保額 | 投資家の換金申込みを受けた際、ファンドが保有する資産の売却等にかかる費用(コスト)。これを残った投資家が負担すると不利になるため、そのコストを売却者に負担してもらい、公平性を図ることを目的としています。信託財産留保額がかからないものもあります。 |
| 換金時手数料換金時手数料 | 一部の投資信託で、換金時(または償還時)にかかる費用(コスト)です。 |
投資信託によっては、上記以外の費用(コスト)が発生する場合があります。詳しくは各投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)などをご確認ください。
株式会社 東邦銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金) 第7号
加入協会 日本証券業協会