人権方針

 東邦銀行グループは、「すべてを地域のために」というパーパスを掲げる経営理念のもと、人権への取組に対する重要性を認識し、お客さまや役職員をはじめとする、あらゆるステークホルダーの人権が尊重される社会の実現に貢献してまいります。

1.国際規範の尊重

 東邦銀行グループは、「国際人権章典」、「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関宣言」、「ビジネスと人権に関する指導原則」、「子どもの権利とビジネス原則」などの国際規範を尊重します。
 また、事業活動をおこなう国や地域の法令を遵守したうえで、国際的に認められた人権と各地域における法令との間に矛盾がある場合は、国際的に認められた人権の原則を尊重するための方法を追求します。

2.適用範囲

 本方針は、東邦銀行グループのすべての役職員に適用されます。
 また、お客さまやサプライヤー等、あらゆるステークホルダーに対しても、本方針の趣旨を理解し、遵守していただくことを期待しています。

3.役職員に対して

 東邦銀行グループは、人種、国籍、性別、性的指向、性自認、出身、社会的身分、信条、宗教、障がい、身体的特徴などを理由とするあらゆる差別やハラスメント行為等の人権侵害を容認しません。
 雇用や就業におけるあらゆる差別の解消・撤廃に取り組むほか、結社の自由及び団体交渉権を尊重します。
 また、労働基準法をはじめとする法令に従い、過重労働の抑制、長時間労働の削減に努め、全役職員が健康かつ安全に働ける職場づくりに努めるほか、最低賃金以上の賃金を支払います。
 さらに、雇用形態に関わらず、同一労働同一賃金の原則に基づき、適正な賃金を支払うことを目指します。

4.お客さまに対して

 東邦銀行グループは、金融仲介をはじめとするあらゆる業務分野において人権への負の影響を助長する、もしくはそれらに関係する可能性があることを認識しており、商品・サービスの提供にあたっては、お客さまのプライバシーを保護・尊重し、差別的な扱いのないよう努めます。
 また、お客さまに対しても、人権を尊重し、侵害しないことを求めていくとともに、人権への負の影響を及ぼす可能性のある事業に投融資を行わないよう努めます。

5.サプライヤーに対して

 東邦銀行グループは、サプライヤーに対して、人権を尊重し、侵害しないことを求めていきます。サプライヤーにおいて人権侵害が発生している場合は、東邦銀行グループとして適切に対応するとともに、サプライヤーにも適切な対応をとるよう働きかけます。

6.ガバナンス・管理体制

 東邦銀行グループは、本方針を実現する為の体制を構築し、頭取を委員長とするサステナビリティ推進委員会において、人権に関する取組の状況についての報告を行い、人権尊重の取組の向上・改善に努めます。

7.人権啓発教育の実施

 東邦銀行グループは、全役職員が人権に関する正しい理解と認識を深めるため、人権啓発教育に取り組みます。

8.救済措置

 東邦銀行グループが、金融仲介をはじめとするあらゆる業務分野において人権に対する負の影響を引き起こした、または負の影響を助長したことが明らかになった場合、適切な手段を通じて、その是正に取り組み、人権に対する負の影響を受けた人の救済のために適切な措置を講じます。

9.情報開示・ステークホルダーとの対話

 東邦銀行グループは、積極的な情報開示とステークホルダーとの対話を通じ、人権に関する取組の改善・向上に努めます。

以上