お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか

お知らせ
2018年12月19日

 お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引のない状態になっている預金はございませんか。

 当行では、上記のような預金も引き続きお預かりしております。預金通帳・証書やお届出印、ご本人の確認書類(注)をご用意いただき、所定の手続きのうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。

 預金通帳・証書やお届出印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払い戻しができますので、ご本人が確認できる書類(注)のほか、口座の支店名や口座番号がわかるものなどをご用意のうえ、当行本支店の窓口までご照会・ご相談ください。

 なお、2018年1月施行の休眠預金等活用法にもとづき休眠預金となった場合でも、引き続き当行を通じて、払い戻すことができます。

  • (注)
    各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただく場合は、住民票の写し等や公共料金の領収書等を合わせてご提示いただいております。詳しくは、当行本支店窓口にご相談ください。

以上