English

口座の売買・譲渡・譲受・レンタルは犯罪です!

2026年08月03日

【2026年7月10日から、口座の売買等への罰則が引き上げられ、新たに「送金犯罪」への罰則が創設されました】
近年、インターネットやSNS、ダイレクトメール等で「銀行口座を高価買取します」、「口座を開設するだけで簡単に小遣い稼ぎ!」、「簡単バイト、振り込まれたお金を指定された送金先に送金するだけで高額報酬!」等、簡単に収入が得られる方法として、口座の売買・譲渡・レンタル等を持ち掛ける事案が発生しています。

  • 口座(通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングのID・パスワード等の情報)を売買・譲渡・譲受・レンタルする行為、他人になりすまして、口座を開設する行為(以下「口座の売買・譲渡等」)は犯罪です。3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金またはその両方が科せられます。(注)
  • また、通常の商取引等正当な理由がないのに、有償で、口座に振り込まれた資金を別口座に振込(移転)する行為(いわゆる送金バイト)も犯罪となり、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはその両方が科せられます。(注)

 (注)犯罪による収益の移転防止に関する法律

  • 東邦銀行では、口座の売買・譲渡等を確認した場合や、違法行為につながる取引であると確認された場合には、お客さまに通知することなく、口座の利用停止や解約をおこない、当局へ通知するなど厳正に対処いたします。
  • 口座の売買・譲渡等が発覚した場合、東邦銀行にお持ちのすべての口座が利用停止されるだけでなく、将来にわたり、すべての銀行において銀行取引ができなくなる可能性があります。
法改正チラシ(罰則)
法改正チラシ(送金犯罪)

一般社団法人全国銀行協会のサイトもご覧ください