【2026年7月10日から、口座の売買等への罰則が引き上げられ、新たに「送金犯罪」への罰則が創設されました】
近年、インターネットやSNS、ダイレクトメール等で「銀行口座を高価買取します」、「口座を開設するだけで簡単に小遣い稼ぎ!」、「簡単バイト、振り込まれたお金を指定された送金先に送金するだけで高額報酬!」等、簡単に収入が得られる方法として、口座の売買・譲渡・レンタル等を持ち掛ける事案が発生しています。
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口座(通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングのID・パスワード等の情報)を売買・譲渡・譲受・レンタルする行為、他人になりすまして、口座を開設する行為(以下「口座の売買・譲渡等」)は犯罪です。3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金またはその両方が科せられます。(注)
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また、通常の商取引等正当な理由がないのに、有償で、口座に振り込まれた資金を別口座に振込(移転)する行為(いわゆる送金バイト)も犯罪となり、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはその両方が科せられます。(注)
(注)犯罪による収益の移転防止に関する法律
一般社団法人全国銀行協会のサイトもご覧ください