年金制度の概要と受給手続き

年金はいつから受け取れるの?

  • 年金制度への加入期間などの年金受給資格を満たした方については、65歳になると年金を受け取ることができます。
  • ただし、1961年(昭和36年)4月1日以前生まれの男性、1966年(昭和41年)4月1日以前生まれの女性のうち、厚生年金に加入されている方については、60歳代前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受け取ることができます。なお、受取開始時期は生年月日、性別によって異なります。
  • また、繰上げ支給によって60~64歳に受け取りを開始することもできますが、本来の年金額から減額されるため、注意が必要です。

年金額はいくらになるの?

  • 国民年金のみを受け取られる場合、20~60歳になるまでの40年間、全ての保険料を納付すると年額780,100円(2015年4月以降分)の年金を受け取ることができます。
    ただし、老齢基礎年金を受給するためには、40年間のうち、国民年金等への加入期間が原則25年以上であることが必要となるため、注意が必要です。
  • これに加えて、厚生年金に加入されている方は、老齢厚生年金(標準報酬月額や加入期間によって金額は異なります。)などを受け取ることができます。
  • 自分自身の年金見込額は、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認することが可能です。

年金(老齢給付)の受給手続き

  • 年金(老齢給付)の受給要件を満たしたときに「年金の受給権」が発生しますが、自動的に受け取れるわけではなく、請求手続きを行う必要があります。
  • 年金受給権が発生すると、原則、支給開始年齢の3ヵ月前に日本年金機構から年金請求書が送られてきます。
  • 年金請求書の提出先は次の通りとなっています。

    最寄の年金事務所や街角の年金相談センターでも受け付けています。

    加入していた年金制度 提出先
    国民年金のみの加入者(第1号被保険者) 居住地の市区役所・町村役場
    国民年金のみの加入者(第3号被保険者) 居住地を管轄する年金事務所
    国民年金や厚生年金の混在者 最終が国民年金
    最終が厚生年金 最終の事業所を管轄する年金事務所
    厚生年金のみの加入者
    共済組合の加入者 各共済組合
  • 詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧いただくか、最寄の年金事務所等にお問い合わせください。