電子決済等代行業者との契約内容「データ伝送サービス」

(2023年10月5日現在)

 東邦銀行は、「データ伝送サービス」を提供する電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。

1.利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当行と電子決済等代行業者等との賠償責任の分担に関する事項

  • 電子決済等代行業者は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスに係る契約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスに係る契約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償する。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、電子決済等代行業者は、一般社団法人全国当行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとする。

  • 電子決済等代行業者は、前項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら当行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、電子決済等代行業者が利用者に賠償又は補償した損害を当行に求償することができる。また、電子決済等代行業者は、前項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が当行及び電子決済等代行業者双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上当行と合意した額を求償することができる。

  • 電子決済等代行業者が第1項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が、当行又は電子決済等代行業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当行及び電子決済等代行業者は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。

  • 当行は、本銀行機能若しくは本銀行機能連携に関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、以下のとおり電子決済等代行業者に求償できる。

    • A.
      当該損害が専ら電子決済等代行業者の責めに帰すべき事由によるものであることを当行が疎明したときは、当行が利用者に賠償又は補償した損害を電子決済等代行業者に求償することができる。
    • B.
      当該損害が当行及び電子決済等代行業者双方の責めに帰すべき事由によるものであることを当行が疎明したときは、電子決済等代行業者に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上電子決済等代行業者と合意した額を求償することができる。
    • C.
      当該損害が、当行又は電子決済等代行業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当行及び電子決済等代行業者は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。

2.電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置ならびに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置に関する事項

  • 電子決済等代行業者は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスに係る契約に従って取り扱うものとする。

  • 電子決済等代行業者は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、電子決済等代行業者の費用と責任により行うものとする。

  • 電子決済等代行業者は、当行に提出した接続チェックリストに従い、かつ当行の定める基準に従ったセキュリティを維持する。

  • 当行は、電子決済等代行業者のセキュリティが当行の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、電子決済等代行業者に事前に通知した上で、本銀行機能を停止することができる。

3.連鎖接続先の取扱いに関する事項

  • 電子決済等代行業者は、連鎖接続先に対し、当該連鎖接続先のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとする。

  • 当行は、連鎖接続先において遵守すべき義務に不履行があり、又は、電子決済等代行業者が連鎖接続先に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、電子決済等代行業者に当該連鎖接続先との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、又は電子決済等代行業者が相当期間内に当該連鎖接続先との連鎖接続を停止しない場合に本銀行機能連携を制限若しくは停止することができるものとする。

契約締結済の電子決済等代行業者

契約締結済の電子決済等代行業者
電子決済等代行業者 サービス
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 データ代行送信業務

以上