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平成19年6月7日

投資信託「自然環境保護ファンド 愛称:尾瀬紀行」に関する寄付実施について

 株式会社東邦銀行(頭取 瀬谷俊雄)、株式会社群馬銀行(頭取 四方浩)、株式会社第四銀行(頭取 小島国人)、新潟証券株式会社(社長 小野塚健司)[以下、「販売会社」]及び興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社(社長 長浜力雄)[以下、「委託会社」]では、「自然環境保護ファンド 愛称:尾瀬紀行」より収受した信託報酬の一部を財団法人尾瀬保護財団へ寄付を行うことといたしましたので、お知らせいたします。

 販売会社及び委託会社は、尾瀬の自然環境を後世まで末永く守り続けることを目的とし、当ファンドの販売・運用を通じて、地域社会の発展に貢献するとともに、広く尾瀬の自然を愛する全国の皆様のお力になって参る所存です。

 福島県・群馬県・新潟県の3県にまたがる尾瀬は、湿原、湖沼、周囲の森林及び山岳が一つのまとまりを持ち、多様で原生的な自然が保たれている地域で、日光国立公園の特別保護地区及び国の天然記念物にも登録されている、わが国を代表する自然の宝庫です。また、尾瀬は2005年11月、ラムサール条約の新たな登録湿地として認められ、「国際的に重要な湿地」としても登録されております。

 私ども販売会社および委託会社では、今後ともより一層お客さまにご満足いただけるような商品・サービスの充実に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

  1. ファンドの概要(詳細についてはこちら
    (1)ファンド名 自然環境保護ファンド 愛称:尾瀬紀行
    (2)販売会社 株式会社東邦銀行・株式会社群馬銀行・株式会社第四銀行・新潟証券株式会社
    (3)委託会社 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
    (4)商品分類 追加型株式投資信託/バランス型
    (5)設定日 平成18年5月26日
  2. 寄付金について

    平成19年以降、毎年5月の決算期末を基準に寄付金額(販売会社3行・1社及び委託会社がそれぞれ収受した信託報酬の一部(信託報酬率のうち0.1%程度))を決定の上、販売会社及び委託会社はそれぞれ、財団法人尾瀬保護財団宛に寄付を実施する予定です。(ただし、将来的には状況によって寄付金額が変更になることがあります。)

  3. 第1回寄付実施について

    (1)寄付金額合計 6,020,916円(平成18年5月26日〜平成19年5月7日分)

    (2)各行・各社の寄付実施日時・場所

    ・東邦銀行

    日時:平成19年6月11日(月)午前10時40分〜

    場所:福島県庁知事室にて福島県知事宛に寄付実施予定。

    ・第四銀行

    日時:平成19年6月19日(火)午前10時〜

    場所:新潟県庁知事室にて新潟県知事宛に寄付実施予定。

    ・新潟証券

    日時:平成19年6月19日(火)午前10時〜

    場所:新潟県庁知事室にて新潟県知事宛に寄付実施予定。

    ・群馬銀行

    日時:平成19年6月20日(水)午後1時30分〜

    場所:群馬県庁内尾瀬保護財団にて群馬県知事宛に寄付実施予定。

以上

商品概要

自然環境保護ファンド

<愛称:尾瀬紀行>

商品分類 追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資適用
ファンドのねらい DIAM SRI・マザーファンド*受益証券およびDIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的にわが国の上場株式および高格付資源国の公社債へ投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。
主な投資対象 DIAM SRI・マザーファンド受益証券およびDIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
主な投資制限 株式への実質投資割合については、70%未満とします。
外貨建資産への実質投資割合については、制限を設けません。
主な基準価額変動
リスク
実質的に株式や公社債など値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資を行いますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
信託期間 原則として無期限です。(設定日:平成18年5月26日)
収益分配
(決算日:原則奇数月の5日)
奇数月の5日の決算日(休業日の場合は翌営業日)に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
「分配金自動けいぞく投資コース」の収益分配金は、税引後、無手数料で自動的に再投資されます。
お申込み お申込の受付は、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、午後3時まで(年末年始など、わが国の証券取引所が半休日の場合には、午前11時まで)といたします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお取扱となりますのでご注意ください。カナダの銀行の休業日に該当する場合は、お申込みの受付を行いません。
お申込単位
(当初元本:1口=1円)
「分配金受取コース」または「分配金自動けいぞく投資コース」のいずれかのコースによるお申込みとなります。お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなります。取扱コースおよびお申込単位は販売会社または下記の委託会社の照会先までお問い合わせ下さい。
お申込価額 お申込日の翌営業日の基準価額。※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)をその時の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。)
お申込手数料 お申込日の翌営業日の基準価額(当初申込期間は受益証券1口当たり1円)に、3.15%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
当ファンドのお申込手数料率は販売会社または委託会社までお問い合わせ下さい。
償還乗換えまたは換金乗換えの場合には、上記手数料率が優遇される場合があります。
途中解約 原則として、いつでも各販売会社が定める単位で解約できます。
ただし、海外休業日には解約の申込みの受付を行いません。
解約手数料 かかりません。
信託財産留保額 解約請求日の翌営業日の基準価額に対して0.3%を乗じて得た額
信託報酬 信託財産の純資産総額に対して、年率1.4175%(税抜1.35%)
DIAM SRI・マザーファンドの投資銘柄の選定にあたっては、株式会社インテグレックスの投資助言を受けます。

インテグレックス社について

インテグレックス社は、金融機関、事業会社と資本関係を持たない公正なSRI調査会社として、「社会との共生」「競争力」「持続的成長」を視点とした企業の誠実さ(インテグリティ)の調査・評価を行っています。

財団法人尾瀬保護財団ついて

1尾瀬保護財団とは?

 自然には県境はありません。しかし、尾瀬は福島、群馬、新潟の3県にまたがり、土地の所有者も民間の会社であったり、国であったりとさまざまです。尾瀬には多くの行政機関や団体が関わっていますが、尾瀬全体の保護と望ましい利用を図っていくには、関係者がひとつのテーブルについて話し合い、諸問題を解決していく必要があります。

その話し合いの場を設ける役割を担うために、1995年8月3日に財団法人尾瀬保護財団は設立されました。

2尾瀬保護財団の活動内容

では、具体的にはどのような活動を行っているのでしょう。そのいくつかをご紹介します。

(1)尾瀬サミット

財団の役員をはじめ、尾瀬にかかわる人が現地で話し合い、将来像を考えます。

(2)ビジターセンターなどの施設管理

尾瀬には2箇所のビジターセンターが設置され、5月中旬から10月下旬まで開館し、尾瀬の情報発信の基地としての役割を担っています。またこの他にも公衆トイレなどの維持管理を行っています。

(3)インタープリテーション活動

インタープリターが自然観察会やスライドショーなどの実施を通じて、利用者が豊かな自然の一端に触れ、その大切さを認識してもらうことを目的に活動を行っています。

(4)入山者への啓発活動

尾瀬ボランティアさんたちの協力により、入山口での利用指導など、尾瀬を訪れた人たちへマナーの呼びかけを行っています。

(5)植生復元

登山者の踏み荒らしにより荒廃してしまったアヤメ平、沼尻、見晴、至仏山東面などの登山道の復元作業を行っています。

(6)尾瀬ガイダンス

尾瀬へのツアーを企画している旅行会社などを対象に、尾瀬の現状と望ましい利用方法を説明し、ツアー催行に際して、添乗員の研修会を開催するなど、利用者への啓発を行っています。

(7)国立公園利用適正化推進事業

国立公園の望ましい利用方法について、各種調査研究を行う事業を環境省より受託しています。

(8)友の会の運営

財団事業に対し一般から広く支援を求めるため、友の会を運営しています。

このほかにも、多くの人たちと協力しながら尾瀬の保護と適正な利用を検討し、その普及と啓発を進めています。

(以上、(財)尾瀬保護財団のコメントを引用)

ラムサール条約とは

 1971年にイランのラムサールで開催された「湿地及び水鳥の保全のための国際会議」において「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」が採択されました。この条約は開催地にちなみ、一般に「ラムサール条約」と呼ばれています。

 この条約は、特に水鳥の生息地等として国際的に重要な湿地及びそこに生息・生育する動植物の保全を促進することを目的とし、各締約国がその領域内にある湿地を1ヶ所以上指定し、条約事務局に登録するとともに、湿地及びその動植物、特に水鳥の保全促進のために各締約国がとるべき措置等について規定しています。2006年3月8日現在、締約国150ヶ国、登録湿地数1,591ヶ所、その合計面積は約134,033,325ha に及びます。

(出所:環境省HPより抜粋)