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従来の死亡・高度障害保障に加え、3大疾病[悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中]により、所定のお支払事由に該当された場合、住宅ローン残高の全額が3大疾病保険金として支払われます。


3大疾病保障特約付団体信用生命保険
従来の死亡・高度障害保障に加え、3大疾病[悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中]により所定のお支払事由に該当されたら、住宅ローン残高相当額が3大疾病保険金として支払われます。
<3大疾病保険金お支払事由の概要>
| ○ | 保険期間中に所定の悪性新生物(がん)と診断確定された場合(※) |
| ○ | 保険期間中に急性心筋梗塞・脳卒中を発病し、60日以上所定の状態が継続したと診断された場合 |
| (※) | 所定の悪性新生物には、上皮内がん・皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。また、保障(責任)開始日から90日以内に診断確定された悪性新生物およびその再発・転移等はお支払対象となりません。 |
| [ご注意] | お支払事由の詳細や保険金が支払われない場合など、本保険の詳細については、『申込書兼告知書』に添付の『3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明』、および『申込書兼告知書』裏面の「3大疾病保障特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。 |

保険料について
東邦銀行が保険料を負担いたします。なお、3大疾病保障特約付団体信用生命保険にご加入される場合は、住宅ローンのご融資利率に年0.3%上乗せさせていただきます。
3大疾病保障特約付団体信用生命保険の概要
| 保険名称 | 3大疾病保障特約付団体信用生命保険 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| この保険の特徴 | この保険は、社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、東邦銀行(以下、銀行といいます)を保険金受取人とし、銀行から融資を受けている賦払債務者を被保険者とする生命保険契約で、被保険者の方が保険期間中に以下のお支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金を被保険者の債務に充当するしくみの団体保険です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| お支払 事由 |
死亡保険金 | 保険期間中に死亡されたとき | |||||||||||||||||||||||||||
| 高度障害保険金 | 保障(責任)開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3大 疾病 保険金 |
悪性 新生物 |
保険期間中に所定の悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、次の場合を除きます。
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| 急性 心筋 梗塞 |
保障(責任)開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき | ||||||||||||||||||||||||||||
| 脳卒中 | 保障(責任)開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保険金額 | 債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。 被保険者一人あたりの限度額は、他の銀行からの借入金を含め、地銀協3大疾病団信制度と地銀協住宅ローン団信制度を通算し、1億円となります。 |
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| 保険金が 支払われない場合 |
次のような事由に該当する場合は、保険金をお支払いできません。
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| 保障開始日 | 融資実行日または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保障終了日 | 次のような場合には、この保険契約から脱退となり、保障は終了します。
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| 告知に関する事項 |
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| <ご注意> | この「3大疾病保障特約付団体信用生命保険の概要」は、3大疾病保障特約付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については、『申込書兼告知書』に添付の『3大疾病保障特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明』、および『申込書兼告知書』裏面の「3大疾病保障特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。 |
(平成19年4月1日現在)







