預金保険制度について
預金保険制度
預金保険制度は、預金を取扱う金融機関(加盟金融機関)が納付する保険料を原資に、加盟金融機関の経営が破たんして預金の払戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度であり、当行も加盟金融機関となっております(預金保険制度は、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されています)。
※預金保険制度についての詳しい情報は
「金融庁のホームページ」又は「預金保険機構のホームページ」をご覧ください。
預金等の保護範囲について
| 平成14年4月〜平成17年3月末 | 平成17年4月以降 | ||
|---|---|---|---|
| 預金保険の 対象預金等 |
当座預金 | 全額保護 | |
| 別段預金(注1) | |||
| 無利息の 普通預金等 |
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| 定期預金 | 平成17年3月末まで全額保護 | 合算して元本1,000万円(注2)までとその利息(注3)が保護されます。 1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります) |
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| 貯蓄預金 通知預金 定期積金 ビッグ ワイド等 |
合算して元本1,000万円(注2)までとその利息(注3)が保護されます。 1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります) |
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| 対象外預金等 | 外貨預金 譲渡性預金 ヒット等 |
保護対象外 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます (一部カットされることがあります) |
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- (注1)
- 全額保護の対象とならないもの(定額保護の対象)があります。
- (注2)
- 当分の間、金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円 の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります(例えば、2行合併の場合は2,000万円)。
- (注3)
- 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。
決済用預金の取扱開始について
東邦銀行ではペイオフ全面解禁後も預金保険制度により全額保護の対象となる「東邦決済用普通預金」を取扱しております。
(詳しくは1月14日付ニュースリリース「『決済用普通預金』の取扱開始について」をご覧ください。)

