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キャッシュカードの暗証番号変更
キャッシュカードの不正利用による預金詐取事件が全国的に多発しております。
当行では平成15年11月4日より、生年月日、電話番号等の第3者に推測されやすい暗証番号の指定ができないように対応しております。
暗証番号変更手続きは、お客さま御自身によるATMでの変更操作、お近くの支店窓口で承っておりますので、現在ご使用中のキャッシュカードの暗証番号が他人に推測されやすい場合は、是非変更してください。
通帳等の保管
キャッシュカード、通帳、お届け印と個人情報の記載がある公的証明書は別々に保管してください。尚、キャッシュカード、通帳、お届け印のいずれか一つでも紛失された場合は偽造されるおそれがありますので、必ずお取引店又は下記までご連絡ください。
【盗難・紛失連絡先】東邦銀行ATMセンター フリーダイヤル 0120-104310 24時間365日受付
ご本人が気付かないうちに、キャッシュカードの磁気に記録された情報が読み取られ、キャッシュカードが手元にあるにもかかわらず、偽造されたキャッシュカードにより預金が不正に引き出される被害が増加しています。被害に遭わないために、キャッシュカードの保管には十分ご注意ください。また、被害に遭われた方の多くが、生年月日や電話番号等推測されやすい暗証番号を使用されております。是非とも早急に推測されやすい暗証番号からの変更をお勧めいたします。なお、暗証番号の変更は当行のATMで簡単にできます。
被害に遭わないためのポイント
「振り込め詐欺」とは、孫や甥などを装って電話をかけ「自動車事故の修理代が至急必要になった」などと語り、お金を振り込ませる詐欺です。県内でも多発しておりますので、被害に遭われないよう十分ご注意下さい。
また、最近、お客さまに当行以外のATMコーナーから振込をするよう誘導するケースが増加しております。併せてご注意下さい。
ヤミ金融業者等による法外・強引な返済請求や、身に覚えのない請求があった場合は安易に振り込まないようにしてください。不審に思われる場合には、最寄りの警察や県の相談窓口にご連絡下さい。
お客さま宛に銀行の名前を語り、キャッシュカードの暗証番号、名前、住所、生年月日を聞き出す不審電話がかかってきています。 銀行からは、そのような照会は行っておりませんので、安易に回答しないよう、くれぐれもお気をつけください。
最近、東邦銀行を装ったホームページが見受けられます。これらのホームページは、当行とは一切関係がなく、同サイトに掲載されている内容に関して、当行にお問い合わせをいただきましても適切なご案内・説明等ができかねます。お客さまにおかれましても、十分ご注意くださいますようお願い申しあげます。 なお、当行ホームページのURLアドレスには、次の文言(ドメイン)が含まれます。 ・ホームページ: tohobank.co.jp ・インターネットバンキング: finemax.net
最近「<東邦>を称する金融業者から無担保・無保証の融資を勧誘するダイレクトメール等が送付されている」といったお問い合わせが寄せられていますが、当行および当行関連会社とは何ら関係がありませんのでご注意ください。
銀行など金融機関を装って「セキュリティ対策ソフトウェア」と偽ったCD-ROMを郵送し、CD-ROMをパソコンにインストールさせ、インターネットバンキングの取引で使用する暗証番号やパスワードなどを不正に取得し、悪用する事件が発生しています。
<東邦>では、CD-ROMなどでソフトウェアを郵送するようなことは一切行っておりません。万一、<東邦>名でCD-ROMなどが郵送されている場合には、絶対にパソコンに挿入することのないようご注意いただくとともに、東邦銀行ハローサービスセンターまでご連絡ください。
東邦銀行ハローサービスセンター 受付時間/平日9:00〜17:00(土・日・祝日を除きます。)
<証明書の確認>
<東邦>ダイレクトバンキング、たすかる君WEB等で暗証番号等の重要情報を受付ける場合は、SSLによる暗号通信を行っております。SSLによる暗号化通信が行われるページでは、Webブラウザのステータスバー(ウィンドウの下部)にある鍵アイコンをクリックしてサーバ証明書を表示し、証明書の「発行先」が次のとおり書かれていることをご確認ください。
<フィッシング対策協議会> (フィッシング詐欺に関する情報・啓蒙サイトへのリンク)
平成22年6月18日施行の改正利息制限法等により、総合口座当座貸越およびカードローン取引の一部において、お客さまにご負担いただくATM利用手数料が新たに利息と見なされ、法定金利を上回るお取引に該当する恐れがあることから、提携金融機関ATM・コンビニATMにおけるATM利用手数料を改定させていただきます。
(ご留意点)
※ご不明な点は、「当行窓口」または「ハローサービスセンター」にお問い合わせください。
全国的に多発している振り込め詐欺ですが、福島県内においてはNTTや税務署員を装い、還付金を名目にATMを不正に操作させ現金を騙し取る「還付金等詐欺」が増加傾向にあります。
当行としてもこうした振り込め詐欺被害防止への取組みを強化していく一環として、店内・店舗外の全ATMコーナーにおいてお客さまの携帯電話のご使用を控えていただくよう、ご協力をお願いいたしております。
当行では、口座の開設などにあたり、法律の定めに従ったご本人の確認をさせていただいておりますが、預金の不正な払出しや口座の不正利用を防止するため、預金のお支払い時などに改めてご本人の確認をさせていただくことや、口座のご利用目的などをお伺いすることがございますので、ご理解とご協力をお願い申しあげます。詳しくは、こちらをご覧ください。
預金規定では、第三者による口座の利用を禁止させていただいておりますので、口座を売ることや貸すことはできません。預金規定に違反する場合には、口座のご利用を停止させていただいたり、解約させていただく場合もございます。
「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成16年12月30日施行)により、相手になりすまし目的があることを知りながら、預金通帳やキャッシュカードなどを譲り渡した場合、または、正当な理由なしに、有償で、預金通帳やキャッシュカードなどを譲り渡した場合には、50万円以下の罰金が処せられます。
オレオレ詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺等振り込め詐欺の犯罪により、金融機関の預金口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方にお支払する手続きについて定めた法律「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」が、平成20年6月21日から施行されています。詳しくは、こちらをご覧下さい。
ATM本体に隠しカメラを設置し、お客さまの暗証番号をのぞき見て、不正に預金を引き出す犯罪が発生しております。
通常、当行では犯罪防止のためにATMにカードホルダー等カメラを隠せるような箱等は設置しておりません。
万一、隠しカメラを内蔵できそうなカードホルダーや、一見ATMの部品のような箱状の物が設置されているのを発見された場合は、犯罪防止のため、当ATMのインターホンにてお知らせいただきますよう、ご協力をお願いいたします。
お客さまから、行員が訪問先で現金・証書・払戻請求書等をお預りする場合は、必ず「受取証」をお渡ししています。
ご不審な点がありましたら、お客さま相談室(電話024-523-3131)まで直接お申し出ください。
AlwaysカードおよびICキャッシュカードについては200万円、バンクカード(MSキャッシュカード)については100万円です。
なお、「キャッシュカード利用限度額任意設定サービス」により、ご利用限度額を変更することができます。
「キャッシュカード利用限度額任意設定サービス」
●窓口でのお申込により、お客さまがキャッシュカードの1日あたりのご利用限度額を自由に設定できるサービスです。
●ご利用限度額設定可能範囲
(1)Alwaysカード(個人のお客さま向けのICキャッシュカードを含む) 1万円から200万円の間
(2)法人のお客さま向けのICキャッシュカード 1万円から500万円の間
(3)バンクカード(MSキャッシュカード) 1万円から100万円の間
「キャッシュカードの1日あたりのご利用限度額一覧」
詳しくは、窓口にお問い合わせください。
平成18年2月10日の「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行なわれる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(以下 預金者保護法)に先立ち、平成17年12月1日(木)から「偽造・盗難キャッシュカードによる被害に対する補償」を以下のとおり実施いたします。
補償の範囲
偽造・盗難キャッシュカード被害につきましては、上記法律に基づく補償はもちろんのこと、法の趣旨を尊重し、法律が規定していない被害についても当行の補償基準に基づき補償を実施いたします。
(1)預金者保護法に基づく補償
個人のキャッシュカードの偽造・盗難による不正引出し被害については、預金者保護法の規定する範囲内で補償いたします。ただし、お客さまのキャッシュカードと暗証番号の管理状況により補償額が減額される場合や、補償されない場合があります。
(2)預金者保護法の規定外の補償方針
以下の被害は預金者保護法の補償対象外ですが、当行の補償基準に基づき補償いたします。ただし、お客さまのキャッシュカードと暗証番号の管理状況により補償額が減額される場合や、補償されない場合があります。
なお、補償にあたっては、お客さまから最寄りの警察署へ被害届を提出していただき、当行で所定の調査をさせて頂くなど、被害状況の調査に時間を要する場合もございます。
お客さまへのお願いとご注意
今般の補償に際しまして、キャッシュカードと暗証番号の管理についてお客さまに「重大な過失または過失」があった場合には、補償額が減額される場合や補償が受けられない場合がありますので、以下のお願いと注意事項をお客さまにお知らせいたします。
〇キャッシュカードと暗証番号の管理についてのお願い
〇お客さまの「重大な過失または過失になりうる場合」についてのご注意
平成17年12月から実施しております「偽造・盗難キャッシュカードによる被害に対する補償」に準じて、平成20年5月1日(木)から盗難通帳やインターネット・バンキングによる被害についても、以下のとおり補償を実施いたします。
個人のお客さまが盗難された通帳により預金等の不正引き出しの被害に遭われた場合には、預金者保護法及び偽造・盗難カード被害補償の対応に準じ、全額の被害補償を実施いたします。
ただし、お客さまの通帳や印鑑などの管理状況により、補償額が減額される場合や保証されない場合があります。
個人のお客さまがインターネットバンキングによる不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法及び偽造・盗難カード被害補償の対応に準じ、全額の被害補償を実施いたします。
なお、被害補償対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または、補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合につきましては、個別の事案毎にお客さまのお話を伺い、対応させていただきます。
今般の補償に際しまして、通帳や印鑑などの管理についてお客さまに「重大な過失」または「過失」があった場合には、補償額が減額される場合や補償が受けられない場合がありますので、以下の注意事項をお客さまにお知らせいたします。
○お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合についてのご注意
お客さまの「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下の通りです。
お客さまの「過失」となりうる場合は、以下の通りです。
個人情報保護法の全面施行に伴い、東邦ニューバンクカード会員規定へ個人情報の取扱に関する事項を追加いたしました。新しい会員規定はこちらからご確認いただけます。